• か行

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瑕疵担保責任

「瑕疵(かし)」とはキズ、欠陥、不具合のことを指します。

瑕疵担保責任とは売買物件に売主が把握しなかったが瑕疵ある場合、定められた期間において売主が買主に対してその責任を負うことです。隠れた瑕疵が見つかった場合、買主は契約解除や損害賠償の請求を主張ができます。

一方、把握している瑕疵については売主からの告知義務があるので契約時に買主に通知しなければなりません。もし売主が瑕疵を知っていたにも関わらず、買主に告知しなかった場合には、瑕疵担保責任によって定められた期間を過ぎていても、買主は損害賠償請求や契約解除を行うことができます。