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⻘⾊申告

確定申告の種類の一つで、不動産所得、事業所得、山林所得などがある納税者が事前に申告を行い承認された後、決められた手法で申告することで様々な税制優遇を受けられる申告方法です。通常の白色申告と異なり、帳簿の作成に手間と知識が必要になりますが、多くのメリットがあります。

青色申告で得られる特典は、主に4つです。

①青色申告特別控除

青色申告を行うと、10万円か65万円の特別控除が受けられます。白色申告よりも納める税金を少なくできるのです。しかし、この控除額は実際に10万円が節税になるのではなく、所得税や住民税の計算式に当てはめる形になります。

②純損失の繰り越しと繰り戻し

赤字になった部分を翌年以後最長3年間にわたって、繰越すことができます。所得金額を少なくすることで、各年の税負担の軽減につなげられるのです。

③青色事業専従者給与を必要経費にできる

事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族の給料を経費として計上することができます。ただし、青色専業専従者給与控除の対象者に対して、配偶者控除や扶養控除は使えなくなります。そのため、最大38万円である配偶者控除より低い金額の場合は、配偶者控除を利用した方がお得になります。

④貸倒引当金を計上できる

貸倒引当金とは、取引先の倒産などの理由で回収できなくなった債権(売掛金や現金手形など)のことです。青色申告では、年末時点で発生している貸し倒れなどの損失見込額を必要経費として計上することができます。

白色申告と違い、事前に申請の必要があり、また必要書類が多い点が注意点になりますので、まずはお近くの税理士や不動産会社まで相談してみてください。