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不動産投資したら忘れずしよう!青色申告のススメ

確定申告を調べると、青色申告と白色申告があることがわかります。Web上では多いのは「青色申告のほうが有利」といった情報です。不動産所得の場合は、所得だけではない不動産投資特有の基準もあります。青色申告と白色申告の違い、不動産所得で青色申告をするにはどうしたらよいかについてみていきましょう。

 

青色申告と白色申告の違いは?

青色申告と白色申告。かつては申請用紙の色がそれぞれ青色と白色でした。この名残が名前に残っています。そんな青色申告と白色申告の違いを表にまとめると以下のとおりです。

 

青色申告

白色申告

特別控除                                 

あり(65万円・55万円・10万円)

なし

専従者給与控除                    

あり

なし

赤字の繰越

できる(3年間)

できない

事前申請の要否                    

必要

不要

帳簿作成の義務                    

あり

一部あり

この中でメリットと呼べるのは、特別控除、専従者給与控除、赤字の繰越です。特別控除は所得から一定額の控除を受けられます。2020年分の確定申告からは特別控除が一部変更になったため注意が必要です。専従者給与控除は、家族が事業を手伝っている場合に、その家族への給与を控除できる制度です。専従者が事業主の配偶者なら86万円、配偶者でない場合はひとりあたり50万円までの控除ができます。赤字の繰越は白色申告ではできないですが、青色申告の場合は3年間まで可能です。

 

不動産投資で青色申告する条件:事業的規模とは?

賃貸マンションやアパートで10室以上の物件であれば事業的規模とみなされます。これは合計の部屋数でよいので、例えば6室のアパートを1棟、4室のアパートを1棟の計2棟持っていてもクリア可能です。2点目の独立家屋は一戸建てやマンションの1室の貸付けを想定しています。この基準によると、マンションの1室を貸している程度では事業的規模ではありません。不動産投資を始めて間もない人でマンションの1室から賃貸を始めているような場合は、事業的規模と認められなくなってしまうのです。

 

青色申告のメリットと注意点

青色申告と白色申告では内容や特典に違いがあることがわかりました。では青色申告をする場合にはどんなメリットとデメリットがあるのか知りたいところです。多くの人が青色申告をしていること、Web上でもすすめられていることを考えると青色申告はお得にもみえます。青色申告のメリットと注意点について調べてみました。

65万円の控除

不動産事業が事業的規模と認められない場合は、青色申告をしても控除額は10万円しか受けることができません。一方で不動産事業が事業的規模であれば、これまでは65万円控除が認められていました。ただし、65万円控除を受けるためには新たな条件が加わったのです。それが次にお話しする電子申告となります。

電子申告が必須

65万円控除を受けるためには新たな条件が加わりました。e-Taxを利用することが65万円控除を受ける条件となったのです。e-Taxを利用しない場合は、控除額が55万円となります。e-Taxはマイナンバーカードやカードリーダーなど多少の手続きや設備が必要です。事前準備が若干かかるものの、e-Taxはパソコンやスマートフォンからでも申告ができるようになっています。多くの人はパソコンで帳簿管理を行っています。市販のソフトでもe-Taxへ簡単に申告できるようなものも増えてきました。これを機会にe-Taxで申告を始めるのもおすすめです。

青色申告するには

不動産所得で青色申告をするには、事前に申請書を提出しておくことが必要です。これが「青色申告承認申請書」で、青色申告の適用を受けたい年の3月15日までに税務署に申請することを要します。仮に、2021年分の確定申告から適用を受けたい場合は、2021年3月15日です。2021年5月時点で、2021年分はすでに締め切りですので2022年分からの適用になります。

帳簿付けが必要

収入と必要経費の記帳および関連する書類を原則7年間は保存しておかなければいけません。もし、税務調査等が入り、帳簿類がない、記帳をしていないことが判明すると、さかのぼって税金を納めなければなりません。記帳は複式簿記が要求されています。白色申告の場合も帳簿作成は要求されていますが、それは複式簿記でなくても構いません。複式簿記は商業高校や大学の会計学で習うものです。少し勉強すれば簡単な帳簿作成はできるようになりますが、領収書の整理や帳簿作成が苦手な人もいます。自信のない人は個人事業主用の会計ソフトもありますので利用するとよいでしょう。

 

まとめ

申請が必要だったり帳簿付けを要したりと、青色申告は手間のかかる部分もあります。その一方で65万円の控除や専従者給与の控除などが可能です。トータルでみると、青色申告はメリットのほうがデメリットを上回っています。青色申告できるほどの事業規模であれば、青色申告して損はないのです。手続きが少々面倒でも、青色申告をおすすめします。