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公務員は不動産投資に向いているのか

公務員は一般に副業が禁止されています。それを踏まえると不動産投資も立派な副業のひとつです。公務員は不動産投資ができないようにも見えます。ところが実際は公務員であっても不動産投資をしている人はいるものです。公務員と不動産投資の関係について迫ってみます。

 

副業禁止規定に触れないためには

公務員の服務規定は人事院が管轄しています。公務員の職務を定めているのが「人事院規則」です。その人事院規則14-8にはその詳細が規定されています。人事院規則のうち、不動産投資に関する部分をみてみましょう。

5棟未満または10室未満であること

まずは棟数や部屋数が規制されています。あまり大規模に不動産投資をするのはふさわしくない、との考え方が反映されているのです。10室未満のマンションとはそれほど大型物件ではありません。小規模な物件であれば、所有して運用することができます。

年間の家賃収入500万円未満

賃貸収入も500万円未満とされています。これは年間収入なので月額では40万円程度です。先ほどの部屋数と考え合わせると、家賃5万円の部屋が9室あると、月額45万円で年額540万円となります。この規模でも人事院規則に抵触してしまうのです。家賃5万円の部屋というと、東京では相当古い物件しかありません。郊外のワンルームや古いアパート等が該当します。

管理会社に委託する

業者に委託せずに自分で物件の管理をすることを自主管理といいます。この自主管理は公務員が不動産投資をしていると原則としてできません。つまり、管理業務を外部の業者に委託していることも要件となります。自主管理をしていると、公務員の業務の妨げになる、との考えからでしょう。現在では多くの大家さんが管理業務の多くを業者に委託しています。この要件をクリアするのはそれほど難しくはないでしょう。

抵触する場合は許可を得ること

これらの要件に抵触する場合には、勤務先に申請し、許可を得る必要があります。公務員の中には、不動産投資をしている人も少なくありません。勤務先の考え方にもよりますが、許可を得ることもできます。また、相続等で親が所有していた物件を取得することもあり得ること。本業に影響がなければ許可される可能性は高まります。

 

公務員が不動産投資をするメリット

大規模に不動産投資をするには、申請して許可を得なければいけないほど、公務員の副業に対する姿勢は厳しいものです。これだけ厳しいと、許可を得てまでわざわざ不動産投資をしなくてもよいのではないか、という考えも浮かんできます。それでも公務員が不動産投資をすることはメリットが多いのです。公務員が不動産投資をするメリットについて考えてみました。

公務員は与信が高い

住宅ローンを借りる際にも、公務員は有利といわれています。それだけ与信が高いのです。確かに勤務先が倒産する可能性はほとんどありません。いつ倒産するかわからない会社に勤めている人に比べたら安定性は抜群です。この考え方が不動産投資にも浸透しています。お金を借りやすいことは、不動産投資には有利なのです。

本業が忙しくても投資ができる

管理業務は業者に委託しなければいけない規則なので、物件の面倒は管理会社がみてくれます。入退去や維持管理はやってくれるため、大家としてする作業はほとんどありません。このため、本業が忙しくても投資が可能なのです。公務員に限らず、本業に副業が影響することは好ましくありません。その点、公務員が不動産投資をする場合には、本業への影響は少ないのです。

不動産業者も積極的になる

与信力も高く、物件の管理は管理会社に任せてくれる。不動産業者にとってこんなお客さんは手放したくないもの。不動産業者には公務員の大家さんはぜひお付き合いしたい大家さんなのです。このため、不動産業者も積極的に物件の紹介や営業をしてくれるでしょう。慣れてくれば、優良な物件を紹介してくれる可能性もあります。

 

まとめ

副業には制約の多い公務員でも、意外と不動産投資には合っていることがわかりました。最初は小規模な投資から始めてもよいのです。本業に影響のない範囲で不動産投資を考えてみてもよいでしょう。