
不動産投資で合同会社を設立しよう!
個人での不動産投資が本格的にできるようになると、いずれ法人化したほうがよい、といわれることがあります。その法人化の選択肢として話題にあがるのが合同会社です。合同会社は有限会社に代わるかたちで登場した新しい会社形態。個人投資や同じ法人の株式会社とどこが違うのか、ここでおさらいしましょう。
目次
そもそも合同会社とは
合同会社とは、法人の一形態で、比較的小規模、簡易な形式での設立が可能です。法人の代表例である株式会社と比較してみました。
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合同会社 |
株式会社 |
出資者 |
1人以上 |
1人以上 |
出資者責任 |
有限 |
有限 |
出資金額 |
1円以上 |
1円以上 |
役員の任期 |
なし |
最長10年 |
内部自治 |
利益配分の決定は自由 社内規定による |
利益配分は出資割合 法律で制限される |
定数認証 |
印紙税4万円 (電子定款時不要) |
定款認証5万円 印紙税4万円 (電子定款時不要) |
登録免許税 |
6万円 |
15万円 |
合同会社の特徴
株式会社と合同会社は同じ会社の形態として類似点がいくつもあります。細かい点や法律的に異なる点もあるものの、会社としてできることはほぼ同じです。ただ、合同会社は株式会社と比較すると、より簡便で自由度の高い会社にすることができます。合同会社の特徴を、株式会社と比較しながらみていきましょう。
税制や社会保険は同じ
法人税がかかることや従業員に対しての社会保険については、株式会社と同様です。株式会社というと、巨大な企業を思い浮かべます。そのイメージとは裏腹に、合同会社と規模が変わらないような小さな株式会社もあるのです。このため、税制や社会保険の面ではふたつの会社に差異はほとんどありません。
間接有限責任
間接有限責任を簡単に言えば、会社が仮に倒産しても出資金以上の損害は請求されない、ということです。この点も株式会社と同じ。現実には、代表者は融資の連帯保証人となるケースがあるものの、それは会社制度とは別の話です。間接有限責任とすることで会社に出資をしやすくしています。
不動産投資における合同会社のメリットとは?
先ほど株式会社との類似点や合同会社の特徴をみてきました。株式会社との類似性もこれ以外にもたくさんあります。それなら株式会社でよいのでは、とも思ってしまいます。実は合同会社には株式会社にはないメリットもあるのです。ここでは合同会社特有のメリットについて調べていきます。
設立費用が安い
まずは費用面です。先ほどの表にもあるように、合同会社は設立費用が安く設定されています。出資金を含めても10万円以下で設立することも可能です。不動産投資をするのに無駄な費用はなるべくかけたくありません。そうしたニーズに合同会社は合致しているのです。
利益の配分等が自由に決められる
株式会社の場合、利益の配分は出資割合によります。合同会社はこれを自由に決定できるのです。例えば不動産投資を実際に行っている代表者には手厚く、出資をしているだけの人には配当を少なく、といったこともできます。こうした自由度の高さは株式会社ではできないことです。
合同会社にもある不動産投資時のデメリット
自由度が高く、設立費用が安い合同会社にもデメリットはあります。自由度が高いゆえに信用が低いのです。融資を引き出す際には、株式会社に遅れをとることもあります。赤字でも法人住民税がかかってしまうことも。休眠している会社の住民税は負担が大きいものです。こうした合同会社のデメリットをまとめてみました。
信用が低い
融資を受ける際の金融機関の評価は合同会社だとどうしても低くなります。自由度が高い分、不合理なことや不正なこともできてしまうのでは、と思われるからです。仮に合同会社と規模や資本金が同額の株式会社があると、株式会社のほうが評価は高くなる傾向にあります。
赤字が出ても毎年法人住民税がかかる
基本的に所得税や法人税は黒字がある場合に課税されるもの。ところが法人の場合、法人住民税は赤字であっても均等割の部分が課税されます。これは休眠会社であっても同じこと。事業規模が大きくなるまではこうしたリスクがあるのです。
まとめ
どの段階で法人化すべきかという命題は物件数や事業規模によって異なるものの、法人化することは、税制面や融資の面でメリットがあることは間違いありません。かつてのような資本金の下限は撤廃され、株式会社も比較的簡単に設立できるようになりました。法人化に際しては適切な会社形態を選択しましょう。