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不動産投資の迷惑電話を撃退する方法

「不動産投資をしませんか?」といきなり電話がかかってくることがあります。これらの電話は本当に迷惑です。こちらの都合も考えず、一方的にまくしたててきます。この迷惑な、不動産投資の勧誘電話。なんとか止めたいものです。今回は不動産投資の迷惑電話をかけてこさせない方法を考えていきます。

 

電話勧誘自体は違法ではないが

まず基本事項として、電話で不動産投資を勧誘すること自体は違法ではありません。また、個人情報保護法によって、電話番号などの個人情報の利用停止を要請することもできます。ただ、個人情報の名簿が出回っていると、その不動産業者だけの利用を禁止しても迷惑電話は減りません。もぐらたたきをしているように、たたいても他の穴から顔を出すような状態となってしまいます。

 

宅建業法での禁止行為とは

毅然とした対応で断ることはもちろんです。ただ、相手が不動産業者であれば、他の対処法もあります。それは宅地建物取引業法、通称宅建業法の規定を利用するのです。宅建業法には、勧誘に際しての禁止行為が定められています。これらを知っていれば、無用な迷惑電話を減らすことができるのです。宅建業法施行規則16条の12第1号のロ・ハには、「契約の締結を不当に急がせる行為、電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害する方法によって相手方を困惑させる行為」が禁止行為とされています。

名乗らないのは違法

まず、電話をかけてきた相手方を確認しましょう。社名を名乗らなかったり、偽名を用いたりするのは違法です。不動産投資の勧誘に限らず、「絶対に儲かります」「必ず値上がりします」といった不確実なことをさも確実であるかのように伝えることも違法行為となります。

断ってもかけてくるのは違法

一度断っても何度もかけてくることは、先ほどの規則によって違法行為となります。このため、毅然と断ることは効果的なのです。また、長時間にわたって電話を切らせないといった迷惑行為も禁止されています。電話を受けた人が迷惑と感じる行為は禁止されているといってよいでしょう。

 

迷惑電話への賢い対処法

断ってもなかなか減らない迷惑電話。撲滅することはできなくても、少なくともその業者からはかかってこないようにしたいところです。そのためには効果的で賢い対処法があります。これを知っておけば、相手は「やりにくい相手」と思ってくれるのです。そんなスマートな対処法を説明します。

相手の連絡先を把握すること

まずは相手の連絡先を把握しましょう。現在なら不動産業者の名称さえわかれば調べることができます。その不動産業者にホームページがあれば連絡先を知ることが可能です。もしこうした情報がなくても、業者名がわかれば宅建業協会や都道府県に問い合わせれば、その業者のデータを得ることができます。

法律の知識があることを匂わせること

電話口の担当者に、この人はやりにくいな、と思わせることが必要です。それには大きな声や脅し文句は必要ありません。先ほどでてきた、宅建業法や規則のことを話せばよいのです。「宅建業法で禁止されている勧誘行為を知っていますか」と話すだけでも効果はあります。何も詳しい規定を覚えることは必要もありません。相手に法律の知識があることを匂わせるだけでも効果的です。

また電話したら面倒事になる可能性を示唆すること

これも声を荒げる必要はありません。「お断りしましたので、次も電話をしてくるようであれば、しかるべき手続きを行います。」と言えばよいのです。向こうもやりにくい相手にいつまでも関わっているよりも、他の人に電話をかけたほうがよいと考えます。あまり、何度も電話すると面倒なことになるな、と思わせれば成功です。

困ったら消費生活センターへ

悪質な不動産業者は残念ながら今でもいるものです。ときには自分だけでは解決できない場合もあります。そんな場合には迷わず外部へ相談しましょう。まずは消費生活センターです。消費生活センターは都道府県に総合センターが、市町村に消費生活センターが設置されています。不動産業者であれば、都道府県の不動産行政を管轄している部署に連絡することも効果的です。

 

まとめ

「うまい話をわざわざ他人に話すことはない」と言います。もし優良な物件だったら、勧誘などしなくても顧客に紹介すれば成約するはずです。勧誘してまで売却したい物件、それは優良な物件とは考えられません。どんなにセールストークが上手くても、それに乗せられることのないようにしましょう。